• 不動産の所有者が亡くなられた場合、相続によりその不動産を取得した人に名義を変更する必要があります。
  • 戸籍の収集により相続人を確定後、遺言書がない場合は、遺産分割協議書等を作成し登記申請します。
  • 令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、お早めに手続きを開始されることをお勧めします。
  • 亡くなられた方の預貯金等の名義変更等のお手続きをサポートします。
  • 相続により財産を承継する場合、プラスの財産だけでなく、借入等の負債も引き継がなくてはなりません。
  • 相続放棄は時間が限られているため、お早めにご相談ください。