認知症や障害をお持ちの方の財産を守るための制度です。

  • 認知症になる前にあらかじめ、自分の信頼できる人と財産管理についての契約(公正証書)をしておく制度です。
  • 認知症になった後に、裁判所に監督人を選任してもらい、自分の事前に選んだ方に財産を管理してもらいます。 
  • 任意後見制度とともに任意代理、遺言手続き等をすれば、認知症になる前、なった後、お亡くなりになった後を含めての支援が可能です。